うちまの選ぶ雑学

パイロットはどんな飛行機でも操縦できる?(019)

こんなことも、あるんだなぁという一日。

今日お会いしたお客様2組とも「死亡保険金の受け取り人を“内縁の妻”や“内縁の妻の息子”にしたい」というご相談でした。

答えは2組とも「基本、引き受けできません」です。

一組目は、先延ばしにしていた籍をすぐに入れて、保険に加入する方向で話がまとまりました。

もう一組は、今後も籍を入れる予定がないので“特例”を使おうとしたのですが、“実子”ありでしたので、現状では加入不可ということでお断りをさせていただきました。

両方とも珍しいケース。そんなのが同じ日に重なったのが、不思議に感じた一日でした。

さて、今日もうちまの選ぶ雑学のコーナーいってみたいと思います。

パイロットはどんな飛行機でも操縦できる?

実は、ひとりのパイロットが操縦できるのは1機種に限られている。

例えばボーイング737の資格で操縦できるのは737の1機種で、同じボーイング社の旅客機でも、777には常務できない。

車に例えると、トヨタのプリウスで免許を取れば、その1車種しか運転できないということになる。

パイロットは数百人という乗客の命を預かる職業だけに、操縦資格についても、車と比較にならないほど、厳しく限定されているのだ。

もちろん、777の訓練を受け、審査に合格すれば、777を操縦することもできる。だが、2機種のライセンスがあっても、操縦できるのはどちらかひとつだけである。

また、かつて操縦していた機種にもう一度乗る時には、改めて訓練と審査を受け直す必要がある。操縦しなかった間に、装備が“進化”していることもあるからだ。

≫これは、初知り雑学でした。何でも運転できるわけではないんですね。まぁ、冷静に考えればそうなのですが。

____________________

〈お知らせ〉

いま入っている医療保険が少しでも高いと思ったら、比べられてみてください。
これは私と妻が入っている医療保険です。

保険料表はこちら

保障内容はこちら

2018年の4月より各保険会社、医療保険の保険料が上がる見通しです。

見直しをご検討中の方はお早めに!
____________________

〈今日は何の日〉

北方領土の日

日本政府が1981(昭和56)年に制定。

1854(安政元)年12月21日(新暦1855年2月7日)、日露和親条約が締結され、北方領土が日本の領土として認められた。

北方領土は択捉島・国後島・色丹島・歯舞諸島からなり、面積は4996平方kmで沖縄の2倍強ある。

江戸時代から日本は北方領土の開発・経営をしていた。「日露通好条約」により、ロシアとの国境が択捉島とウルップ島との間に確定された。その後、1875(明治8)年の「樺太千島交換条約」によって樺太全島を放棄する代わりに千島列島全てが日本領となり、1905(明治38)年の日露戦争の勝利により、「ポーツマス条約」で南樺太も日本領となった。

第2次大戦の敗戦により、1951(昭和26年)の「サンフランシスコ平和条約」で、日本が戦争によって奪った土地の権利・権原等は放棄することとなり、千島列島もその中に含まれた。しかし、北方領土は戦争によって獲得した土地ではなく、権限を放棄する千島列島には含まれないが、ソ連は千島列島の一部であるとして北方領土を占領し、その状態が現在まで続いている。

____________________

〈今日の格言〉

人生から返ってくるのは、

いつかあなたが投げた球。

【斎藤茂太】

____________________

〈今日の為替〉

●1米ドル=109.34円

●1豪ドル=86.04円

____________________